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| 安全管理者 選任時研修 UP
電話079-425−1033 第一試験学院 FAX079-425−1045 |
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| 申込書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1.研修のねらい 常時50人以上の労働者を使用する事業所には安全管理者を選任しなければなりません(労働安全衛生法第11条)が、平成18年10月1日からは、厚生労働大臣が定める研修を受けた者の中から安全管理者を選任しなければならなくなりました(「安全管理者選任時研修講師」による法定科目と最低9時間の講習)。 生産活動の進展と共に、職場における労働者の安全と健康の確保をよりいっそう推進する必要性がますます高まってきています。このような状況の中で、職場の安全管理実務にたずさわる管理監督者の責任は重大であり、その為には的確な知識を有する安全管理者の育成と法律を遵守した事業活動が大いに期待されています。 本コースは、安全管理者が安全で健康な職場環境を確立できるよう、法律にもとづく「安全管理者選任時研修」を、効率よく勉強し、あわせて安全管理上の実務知識を体系的に習得することを目指します。 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県
山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県
香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県で実施します。 |
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2.安全管理者選任時研修 1日コース カリキュラム
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| 3.対象事業所 常時50人以上の下記の製造業に該当する事業所では、労働者数が50人に達した日から14日以内に、安全管理者を選任しなければならない。 労働安全衛生法 第十一条 (安全管理者)
1 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。 2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。 労働安全衛生法施行令 第二条 (総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
労働安全衛生法 (以下「法」という。)第十条第一項 の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人 二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人 三 その他の業種 千人 第三条 (安全管理者を選任すべき事業場) 法第十一条第一項 の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。 |
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4.受講資格者
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5.担当講師プロフィール 藤本龍夫 専任講師 兵庫県行政書士会所属行政書士 ※ 第一試験学院の安全管理者選任時研修は、厚生労働大臣の定める研修です。 ※ 法定時間研修された方に修了証を発行致します。 |
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6.受講料 15,000 円(税込)(1日コース)研修日程 毎月実施(9時〜19時10分) ※ テキスト代を含みます。 ※ 受講日の10日前までにお振込み下さい。(振込手数料はお客様にてご負担願います) ※ 定員になり次第締切りとさせて頂きます。 |
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